保健医療制度(ミャンマー)
項目 | 内容 |
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国民皆保険 | 無 2030年までの国民皆保険実現を政府としては公言しているものの、現時点で公的医療保険はない。社会保障法(Social Security Law, 2012)に基づく一部の加入労働者を対象とした医療保険制度があるほか、公的医療機関における診療の際の診察費用や基礎医薬品等医療費の一部が税金により賄われている。 保健・スポーツ省が保健・医療施策全般を所管しているが、社会保障法に基づく医療保障制度は労働・入国管理・人口省が、国軍関係者や家族を対象とする医療保障制度は国防省が、高齢者、障害者、若年者対策は社会福祉・救済復興省がそれぞれ所管している。 |
母子保健に関する法律・制度 | 有 Maternal and child welfare Association laws (1990) 改正(2020) |
小児の保健医療福祉教育に 関する法律・制度 |
有 The Child Law, Myanmar (1993) |
保健医療サービスの提供体制 | 有
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出典:国民皆保険に関する情報
厚生労働省 厚生労働白書 2019年海外情勢報告 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/20/dl/t5-06.pdf(アクセス日 2024/02/22)
その他の情報については、2020年現地における有識者(ヤンゴン看護大学教員、保健センター所長・看護師)のヒアリングおよび実際の観察(乳児健康診査・予防接種)を通して収集